石井町議会 2022-06-14 06月14日-02号
ですので、これは恣意的な判断があったのではないかという部分についてかなりより深く疑惑、疑念が生じましたので、これから国のほうに自治紛争処理委員というのがございますけれども、これは自治体間で紛争が起こったときに調停を行っていただく機関でありますが、国の自治紛争処理委員に対してこの県のやり方、県のこの決定の仕方、あるいは誠実な回答のなさ、そういった部分から国に対して自治紛争処理委員に申立てを行っていきたいと
ですので、これは恣意的な判断があったのではないかという部分についてかなりより深く疑惑、疑念が生じましたので、これから国のほうに自治紛争処理委員というのがございますけれども、これは自治体間で紛争が起こったときに調停を行っていただく機関でありますが、国の自治紛争処理委員に対してこの県のやり方、県のこの決定の仕方、あるいは誠実な回答のなさ、そういった部分から国に対して自治紛争処理委員に申立てを行っていきたいと
まず、地方自治法第138条の4第3項には執行機関の通則について定めておりまして、この規定では、地方公共団体は法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問、または調査のための機関を置くことができると定められております。
徳島県自治紛争処理委員による調停は、次のとおりでございます。 今後開催される鳴門市議会において、改めて鳴門市議会基本条例案が提出された場合は、当事者双方とも同議案審議の本質と照らし、必ずしも有益と認められない形式的な法律論議に拘泥することなく、地方自治の本旨を尊重し、市民の理解が得られるよう慎重審議を尽くすよう努めること、でございます。
議長の提案で議会は紛争の解決のためには、第三者機関である自治紛争処理委員による調停が必要であるということから、7月20日徳島県知事に対し、自治紛争処理委員への審査の申し出を行ったわけであります。そして9月17日に自治紛争処理委員より調停案が示され、市長、議会ともに調停案を受諾したわけであります。
さて、議会基本条例をめぐる再議手続に関する件でございますが、去る9月17日に自治紛争処理委員から、調停案の受諾勧告がございました。 調停案の内容及び趣旨は、議会基本条例は廃案になっていることを前提として、改めて条例案が提出された場合には、市民の理解が得られるよう慎重審議を尽くすようにというものでございます。
再議の有効性に関する法解釈については、現在自治紛争処理委員による調停が進められている最中でございますが、このたびの調停における争点は、地方自治法第176条第1項で普通地方公共団体の議会における条例の制定もしくは改廃または予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長はこの法律に特別の定めがあるものを除くほか、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれを再議に付すことができると
現在議会基本条例に起因して、議会が県の自治紛争処理委員に対して調停を行うといった法解釈等をめぐって市長と議会が対立しているという異常な状態であります。こうした状況の中にあって、今議会における議会基本条例に関する一般質問での議員と市長のやりとりは市民の皆様にはどう映っているのでしょうか。私は議員としてのあり方を自問自答してるところであります。
去る7月20日付で鳴門市議会議長から徳島県の自治紛争処理委員へ調停がなされたことは、御存じのとおりであり、議会側、市長側の意見陳述を終え、近く自治紛争処理委員の最終調停が下されることになっております。この調停における争点は、再議手続における法解釈であります。調停中であり、調停結果が出るまで、私からいたずらに法解釈を云々することは適切ではないと考えておりました。
地方自治法第138条の4第3項に、普通地方公共団体は法律または条例の定めるところにより執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができるとなっています。 この規定によりまして、三好市総合計画策定審議会条例を制定し、三好市総合計画を審議会に諮問し、調査、審議をいただき、答申をもって議会提案するものであります。
附属機関の設置につきましては、地方自治法第138条の4第3項に、普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができると規定されております。
そして、年度内解散が困難な場合、選挙後自治紛争処理委員の調停もということですが、それがどういうもので、それによって解決するめどが立つのか、お伺いをいたします。 最後に、ごみの収集体制の見直しについてお伺いをいたします。 ごみの減量が指定袋制導入の昨年の10月以降順調に進んでいるようで、市民の皆さんの御協力に感謝するところであります。
その上で、年度内の解散が困難となりました場合には、県の御指導や選挙で選ばれました新しい議員にも御協力をいただきますとともに、地方自治法に基づく自治紛争処理委員会の調停も視野に入れながら藍住町と協議を進め、選挙後の議会におきまして、この問題を決着を図れるよう努めてまいりたいと考えております。